2014年4月5日土曜日

収入印紙貼り過ぎご注意

3月末にも会社内で話題になったんですが、
まだご存知のない業者さまもおられたのでここでご紹介しておきますね。

領収書に貼る収入印紙は3月31日までは3万円未満が非課税範囲でしたが、
4月1日からは5万円未満。

記載金額が5万円を超えていても非課税になることもあるので要注意です。
たとえば、消費税額が明確になっているもので、本体価格が5万円未満になっているものです。
領収書の記載に消費税含むだけでは認められないとのこと。
ハッキリ消費税8%の額面を記載してあり、本体価格が5万円未満なら収入印紙はいらないとのこと。

習慣でついつい貼ってしまいがちになりかねませんが、ご注意を。

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